東京高等裁判所 昭和50年(行ケ)17号 判決
一、 原告の主張する請求原因一ないし四の事実は当事者間に争いがない。
二、そこで、原告主張の審決取消事由の有無について判断する。
(一)、原告が主張する補正後の本願考案の構成(一)すなわち、支持台、支持台に対して不可分一体に設けた支柱、および支柱に装着され側部に駆動プーリを有するギヤケースが搭載物(脱穀機)と独立の連結装置を構成していることの新規性については当事者間に争いがない。そして成立に争いのない甲第二号の一・二、によれば、原告主張の上記構成による作用効果がすべて認められる。そうすると、これらの作用効果は第一、第二引用例からは全く期待できないところであつて、上記の構成は各引用例のものとは本質的な構成上の差異があるといわねばならない。
ちなみに、成立に争のない甲第三号証、同四号証によれば、第一引用例においては、ポンプと不可分に一体化されたギヤケースを支持台に固着し、トツプリンクをギヤケースの上部に、ロアリンクを支持台の前端部に接続してあることからすると、ポンプ、ギヤケース、および支持台は、構造上不可分一体のユニツトを形成し、搭載物たるポンプと独立の連結装置は構成されていないこと、また、第二引用例においても、支持台、支柱、駆動プーリよりなる構造的に一体のユニツトと搭載物たるタンクとは一体不可分であつて、独立の連結装置が構成されていないこと(タンクは支持台から取外せばその丸い形状のゆえにそれ自体では安定しないので、恒常的に支持台に固着されているとみるほかない。)がそれぞれ認められ、本願考案の上記構成による作用効果を期待することはできないことが明らかである。
なお、この点に関して、被告は、農作業機をトラクタに搭載するために独立の連結装置が必要であることは技術常識である旨主張するが、乙第一号証のものは搭載物たる土盛機と独立の連結装置を構成するものではなく、他に被告主張の技術常識の存在を肯認すべき資料は見当らない。
(二)、そうすると、その余の点について判断するまでもなく、本件補正却下決定は補正後の本願考案の引用例との構成上の差違および作用効果の顕著性を看過した点に判断の誤りがあるから、これを前提として本願考案の要旨を認定し、進歩性を否定した審決は、違法であつて取消を免れない。
三、よつて、原告の本訴請求を正当として認容する。
〔編註〕 本願考案の要旨は左のとおりである。
(一) 補正前
トラクタの機台後部に、上部中央の伸縮自在としたトツプリンクと下部左右のロアリンクを用いて、上部に脱穀機を固定的に搭載せしめるようにした支持台の前部に直立して固設した支柱上部と上記トツプリンクを連結するとともに支持台前部をロアリンク後端に連結し、上記支柱に装置したギヤケースと動力取出軸とを中間軸で連結せしめ、該ケースの駆動プーリと脱穀機のプーリとにベルトを張架し、然してリフトアームに連結されるリフトロツド下端をロアリンクに枢着させてなるトラクタにおける脱穀機連結装置
(二) 補正後
トラクタの機台後部に、上部中央の伸縮自在としたトツプリンクとリフトアームにリフトロツドを介して吊持される下部左右のロアリンクを用いて、上部に脱穀機をその原プーリを側方に位置させ、かつ、穀稈移送装置を後向きとなして搭載固定せしめた支持台を、その前部に直立して固設した支柱の上部と上記トツプリンクを、さらに支持台前端とロアリンク後端とを各接続することにより連結するとともに前記支柱に装着されて側部に上記原プーリとベルトを介して連動関係とされる駆動プーリを軸支したギヤケースの動力受入部とトラクタの動力取出軸とを中間軸で連結させてなるトラクタにおける連結装置